選挙に行こう 豊橋市 市議会 愛知県

選挙に行こう!

あなたの1票で未来が変わる…

投票に行かない理由

「他の事で忙しいから」

投票日より前に投票できる事はご存じでしょうか?

・期日前投票所

・移動期日前投票所

・市役所の選挙管理委員会

告示日の翌日から投票日前日まで期日前投票所で投票できます

※投票の仕方は投票所と同じです
※選挙のたびに送られてくる投票所入場券なくてもOK!

※投票の仕方は投票所と同じです。
※選挙のたびに送られてくる投票所入場券なくてもOK!

不在者投票


旅行先のホテルや入院中の病院 海外からも投票可能
体が不自由な方 場合によって郵送で投票できたりします
なんでも選挙管理委員会に相談してみましょう
体が不自由で自分で投票用紙に記載できない場合は
「代理投票」により投票所の係員に記載してもらえます

ほとんど投票日は各選挙の日曜日
参議院選挙なら選挙期間は17日間投票日の15日前から投票できます
まれに平日が投票日もあるので注意 

選挙期間

出典:政治山「選挙によって異なる選挙期間」のそれぞれの選挙における選挙運動期間
出典元リンク:「https://seijiyama.jp/article/news/nws20150415-001.html

 

関連記事

 

<投票期間>

 

選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間

公示日 衆議院議員総選挙 参議院議員通常選挙
告示日 全国規模で行われない それ以外の選挙

<移動期日前投票所>

「移動期日前投票所」について詳しくは下記をご覧ください。

 

愛知県豊橋市の移動期日投票所の様子
https://www.soumu.go.jp/main_content/000802589.pdf

※移動期日前投票所は日替わりで場所を移動しています
※場所や時間などは市など選挙管理委員会に確認してみましょう

※都道府県選挙管理委員会ホームページ一覧詳しくはこちらをご覧ください

<役所の休み>

月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始※を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで開庁

※期日前投票所または投票所へ

投票日の翌日が「満18歳」の誕生日である人が選挙権を有し投票できる

選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました
平成27年6月公職選挙法等の一部を改正

若い世代が政治に関心をもち積極的に政治に参加することが期待されています。
現在海外では「18歳以上」が主流です  国立国会図書館の調査(平成26年)では
世界の191の国・地域のうち9割近くが日本の衆議院に当たる下院の選挙権年齢を
「18歳以上」と定めています

日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます

生年月日の入力で満年齢や数え年
産まれてから経過日数などがわかります
いま(当時)何歳?

年齢について詳しくは下記をクリックしてください
https://keisan.casio.jp/exec/system/1233283157

豊橋市市長選挙・市議会補欠選挙が行われます
令和6年11月10日投票日

この投票日であれば


平成18年11月10日が誕生日の人まで今回の選挙権があります
高校生も対象になります

「投票したい政党や候補者がいないから」

「投票したい〇〇党」や「投票したい〇〇さん」がない場合
色々な方法がありますが
投票したくない政党はありませんか?
投票したくない候補者はいませんか?
投票したくない人や政党や候補者を潰していく消去法
「この人と比べたらこっちの人のほうがいいな」
「どちらかといえば・・」などの選択

一般的には自分と近い考えの人など
働いている人達はその気持ちがわかる人へ
子育て世代にはその気持ちがわかる人へ
高齢の議員には10代や20代の気持ちがわからないのです

マニュフェスト
(公約 広辞苑によれば公衆に対して政策などを約束する事)
選挙の時だけで実行しない人
実行不可能な公約や嘘をつく人がいます
公約はほとんど実現される事が少なく参考程度に考えたほうが良いかもしれません

 

選挙公約でウソをついた罰則
ウソとは「事実に反する事柄」「人を欺くことば」「いつわり」「そらごと」
市の選挙管理委員会や総務省の選挙課に聞けば
驚くことに「罰則がない

市民ができる事
・市長や市議会議員のリコール(自治体の有権者のうち一定数の署名を
 集めれば選挙管理委員会に住民投票(解職投票)を請求することができ 
 その解職投票で有効投票総数の過半数が賛成すれば解職となる)
刑事告発
・それ以外は次の選挙で有権者がその議員投票しない事

どんなにすばらしい公約を掲げて当選しても〇〇党に属せば党の方針に反対意見はできません

選挙での組織票 選挙資金
選挙の人員や機材など
一番の理由は〇〇党から除名され次の選挙に影響が出てしまうからです

「無所属」で立候補 

わたしたちがイメージする「無所属」と
実際立候補している人の
「無所属」の違和感 
後ろに〇〇党の影を感じたりします

100%自分が思うような候補者はいないのです
極端な話をすれば立候補者にいい人がいないから
いい政党がないとしたら最後どうしたらいいかと言えば
「自分が選挙に出る」しかない
投票したい政党や候補者がいない人におすすめします!
それができないのであればベターな選択をする
白紙でもいいので投票してみましょう(投票率はあがる)

「選挙はお金がかかる」と言うのは国会議員の選挙(供託金300万 比例600万)
政治資金パーティなどでお金を集め秘書を何人も雇ったり
次の選挙に当選するために使うお金がかかるのです

 

市議会選挙なら供託金30万か50万それ以外にお金をかけずに立候補できます
(供託金 当選または一定数の票を得られれば戻ってくるお金)
実は選挙ポスターや選挙ビラ選挙カーや運転手やガソリン代
これは全部税金で立候補者へ戻ってきます(公費負担)

出典:豊橋市「選挙の記録」の令和5年4月23日執行 豊橋市議会議員一般選挙p8
出典元リンク:https://www.city.toyohashi.lg.jp/6601.htm

何十万もかかる選挙ポスターについてはお金を準備する必要もなく
市から直接業者へ支払われます
選挙はがき 選挙期間中に送られてくる(切手のかわりに消印に「選挙」とあるはがき)
豊橋市の市議会議員選挙なら2,000枚(17万円)これも豊橋市の税金で負担される
(通常はがき令和6年10月1日から63円から85円)

 

出典:郵便局活性化委員会(第17回)事務局説明資料2ページ目 「選挙運動用通常葉書の使用実績(例)」(総務省調べ)
出典元リンク:https://www.soumu.go.jp/main_content/000618114.pdf

それ以外に選挙で使えるお金の上限があって
令和5年の豊橋市市議会選挙では約632万(法廷選挙運動費)
やり方次第なのです

出典:豊橋市「選挙の記録」の令和5年4月23日執行 豊橋市議会議員一般選挙p3
出典元リンク:https://www.city.toyohashi.lg.jp/6601.htm

票をお金で買っている人は別ですが・・・

 

「政治に関心がないから」

政治に関心がないということは
関心を持たなくても生活に問題がない老後もなにも心配がない
選挙に行く必要もない
つまり今の政治がすばらしく不満すら感じないこれが政治の理想です
該当する方もいらっしゃると思いますがあなたが関心のない理由が
これでしょうか?

「政治がわからないから」

日本の政治の仕組みは?
日本国憲法も三権分立をとっています
国会は法律をつくったり変えたり廃止したりする「立法権」
内閣は国会が決めた法律や予算に基づいて実際の行政を行う「行政権」
裁判所は人々の争いごとや犯罪を憲法や法律に基づいて裁く「司法権」

「投票しても変わらない」

自分の一票で政治や社会は変わらない

 

 

一番変えにくいのが「憲法」です

憲法改正にはどのような条件

日本国憲法第96条では憲法の改正は国会で衆議員参議員各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後
国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています


衆議院 定数  465名 任期  4年(解散すれば地位を失う)
衆議院には解散があり参議院に比べて任期が短くなっている分選挙を通じて国民の意思を問う機会が
多くなります
そのため,参議院よりも国民の意思を反映しやすいと考えられ両院で異なった議決が行われた場合
衆議院に強い権限が認められています
これを「衆議院の優越」と言います


参議院 定数  248名 任期  6年(3年ごとに半数改選)
参議院は3年ごとに半数が改選
参議院議員は任期は6年で3年ごとにその半数が改選されます
そして参議院は衆議院のように解散されることがありませんから
参議院議員の選挙(通常選挙)は3年ごとに必ず行われることになります

次に「法律」

衆議院と参議院のそれぞれで法律案が可決されると法律になります。
出席議員の過半数が賛成すれば可決

「条例」

現行の地方自治法は条例提案権は 原則として自治体の長と議会の議員
都道府県知事 市長 県議会 市議会 町議会

過半数の賛成で条例」になる
豊橋市であれば市議会定数36人  19人で過半数となる

憲法や法律と比べ

 

 

条例なら「変えられそう」ではありませんか?

わたしたちの住む町は条例や政令で決められています
市などのお金の使い道がここで決められています
例えば議員の給料や議員の人数はこの「条例」で決まっています

 

市議会議員と市長の違い

国で例えると国会議員総理大臣の違いとなります
市議会議員と市長は市民の声を聞いて市政を運営するのが仕事です
どちらも4年ごとに市民に選挙で選ばれます
厳密には市長は執行機関
市議会議員は議決機関という役割の違いがあります
議会で予算や条例を決めるのが市議会議員
議会の決定に沿って住みよい街づくりを進めるのが市長です

条例とは

「条例」は憲法第94条 地方自治法第14条 第16条などに基づき地方公共団体が
法令の範囲内で議会の議決により制定する法形式の名称です
地方公共団体が義務を課しまたは権利を制限するには法令に特別の定めが
ある場合を除くほか条例によらなければならないとされています

法律と条例の違い

条例と法律の違い 「法律」とは国会によって制定される法のことをいいます
条例は地方自治体によって制定される法のことをいいます
法律は条例より上位の法形式であるため条例は法律の範囲内で制定しなければなりません

出典:言の葉手帳「憲法とは何かを子供向けにわかりやすく簡単に説明しました」のページ中央の図
出典元リンク:https://kotobanoimi.com/kenpou-nanika-wakariyasuku-844

条例と規則はどのように作られるのか

条例は議会の議決により制定される自治立法です

条例がどのように作られるかは次の3つがあります

(1)市長が議会に提案し議会の議決を経たうえで市長が公布する
(2)議会が自ら提案して制定したうえで市長が公布する
(3)市民の直接請求に基づき議会が制定したうえで市長が公布する
※公布の意味はこちら

都道府県知事 47名  任期  4年
全国知事会についてはこちら

都道府県議会  2570人

政令指定都市 市長  20名  任期   4年

政令指定都市は地方自治法第 252条の 19 において「人口50万人 以上で政令で指定する市」と
規定されていますが、これまでの指定状況を みると人口 100万人以上、又は近い将来にこれを超える
見込みの80
万人 以上の市が指定

札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 横浜市 川崎市 相模原市 新潟市

静岡市 浜松市 名古屋市 京都市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市

一般市 市長 795人 任期 4年
全国市長会についてはこちら

全国市議会 会議長会

市議会情報検索では各市議会の情報(正・副議長の氏名や顔写真、議員定数等)のほか
各市の情報
(PR文 PR写真 市制施行年月日 人口 面積等)を閲覧することができます
詳しくはこちら

「規則」

規則は自治体の長や教育委員会が制定する自治立法(議会の議決は経ない)です
その方法としては

(1)市長が制定して公布する(地方自治法第15条)
(2)教育委員会が制定して公布する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条)

 

権利を失う条件

 

1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者
または刑の執行猶予中の者

4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

若い世代に見てほしい事

「年代別投票率と高齢化の推移」

10代や20代の政策が通りにくいのはなぜでしょうか?
政治に無関心だからではなく投票率が低いからです
問題意識はあるのに選挙に行かない

好きな人と出会い、いざ結婚となると経済力などが問題になって理想のこどもの数が実現しない
少子化対策などと聞こえのよい事を言いながらこの経済力の問題になにもしていない
若い世代は税によって搾取だけされ理想もあきらめ結婚もあきらめてしまう

自分が政治家であったらどこの年代に政策を考えて活動しますか?
投票率が50%以上の高い年代40代から70代以上をターゲットにし、三人に一人しか投票しない年代は
切り捨てて二人に一人は投票してくれる層を
ターゲットに活動しませんか

投票率の高い年代は自分の気持ちがわかる年齢に近い人に投票する
そして投票人数も多い
若い年代は投票率も低いし投票人数も少ない
自分の年齢に近い立候補者もいない
自分の年齢に近く気持ちがわかる議員も少ない

日本はこのままずっと少子高齢化社会になっていきます
どんどん少数派になっていき多数決でいろいろな「法律」や「条例」が決まっていきます
投票人数が少ない世代の投票率はあげていかないと
この先の危機感を感じませんか?       

出典:総務省「国政選挙の年代別投票率の推移について」の衆議院議員総選挙における年代別投票率の推移
出典元リンク:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/

出典:総務省「国政選挙の年代別投票率の推移について」の参議院議員総選挙における年代別投票率の推移
出典元リンク:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/

出典:内閣府「1高齢化の現状と将来像」の図1-1-2高齢化の推移と将来推計
出典元リンク:https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2020/html/zenbun/s1_1_1.html

令和5年4月23日執行 豊橋市議会議員一般選挙、選挙後にどの年代やどの地域 男女別に投票をしたかわかります。
詳しくはこちらをクリックし「選挙の記録 令和5年4月23日執行 豊橋市議会議員一般選挙」のPDFファイルp4をご覧ください。

白票や選挙に関係のない事を投票用紙書いた無効票
候補者がいないという意味で投票された白票
開票結果として一覧にされていて
白票や候補者ではない事を書いた投票も
一票としてカウントされ投票率にも影響があります
投票できる立候補者や政党がありませんなどの意味でしょうか?
これもひとつの意思表示でしょう

出典:豊橋市「選挙の記録」の令和5年4月23日執行 豊橋市議会議員一般選挙p7(1)開票の結果、(2)無効投票の内訳
出典元リンク:https://www.city.toyohashi.lg.jp/6601.htm

選挙に行く意味のひとつに選挙権のないこども達にかわり
有権者が国や市などよくするためと思っています

豊橋市市議会議員一般選挙   令和5年4月23執行
https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/8178/R5shigi.pdf

参政権とは基本的人権の一つ 「選挙権」 「被選挙権」 

 

【参政権】     国民が政治に参加する権利
【選挙権】     国会議員のような代表者などを選出する権利
【被選挙権】選挙に立候補することができる権利

人権を守るための権利-参政権 社会3年 公民(憲法)
https://www.cloudsemi.com/test/so/douga/Vso3Sei04.html

外国人は選挙権があるのか?
外国人も日本政府に帰化を申請し許可されれば日本国籍を持つ日本人となり
参政権を得ることができる
あなたは外国籍住民への参政権をどう思いますか?

第154回国会 請願の要旨
外国籍住民に対する地方参政権の付与に関する請願 参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/154/yousi/yo1541391.htm

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書
https://www.pref.ehime.jp/site/gikai/12946.html

物価高に上がらない所得
外国人に安く仕事を奪われていく
一部をのぞいた日本人がどんどん弱くなっていく
都市開発やインバウンドもいいが
一部の業界だけ恩恵を受けている

日本国民が政治や投票に関心がなくなった隙に
外国人が参政権を得たら
選挙権や被選挙権を得たら
日本はどんな未来になっていくのでしょうか?

「政治がわからないから」

身近な例としては選挙
投票は一番簡単な政治参加


18歳以上になれば選挙は自分の生活の一部になります
「なぜ選挙があるのか」など身近なところから疑問を見つけてみましょう

政治については「ただひとつの正解」が存在することはめったにありません
正義や意見は人の数だけあると考えてみましょう
結論は先送りでいいからまずはいろいろな人の意見を聞いてみる

ユーチューブなどで気になる話題を視聴してみるのもよいでしょう
YouTubeはこちら
そうすれば考えるための知識の材料が揃って自然と自分の意見が出てくると思います

「政治に不満がないから」

裏金リスト 88人 自民党ぐるみの巨額脱税事件

パーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収入として記載していなかった
政治資金規正法違反の虚偽記載の罪 三十万円以下の罰金
非課税の政治資金とされる留保金も本来は所得税が課される雑所得に当たる可能性がある
脱税の疑いが指摘されている
脱税犯は嘘をいって税金の支払いを免れるという性質上 詐欺罪(刑法第246条)と罪質が似ています
そのため平成22年の税制改正により懲役刑の上限を詐欺罪のそれと同じく「5年以下」から「10年以下」に引き上げられました これによって脱税犯に対する刑罰はかなり重くなったといえます

脱税が問題になっている時に還付金という言葉を使うことは不適切
「還付金」と議員が派閥側に渡さずに保管したパーティー券収入を「留保金」と名付け正当性を印象づけた
自民党が派閥から所属議員に渡されたお金を「還付金」だと言い張っている
「還付金」とは国税通則法などに登場する用語で本来は国民が誤って所得税を納めすぎた場合などに
返還される正当な金銭を指す

※裏金(うらがね)とは
・賄賂(わいろ)などによって動いている金銭。経理上正式な出入金記録に記載せずに蓄財された金銭。

過少申告税

課税要件は期限内の申告について修正申告・更正があった場合で課税の割合は10%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分では15%

政治資金規正法の改正に向けて自民党は日本維新の会の主張を踏まえ
自民党案の修正過程で公明党  日本維新の会両党と党首会談 
党の法案に「政策活動費」の支出について
10年後に領収書を公開する


このような考えの与野党には
10年後まで投票できにくくなってしまいます

 

東京地検特捜部は東京都議会 自民党の裏金問題で会計担当職員を略式起訴

                         令和7年1月17日

東京都議員については金額が数百万円にとどまる事から起訴を見送る結論

都議会自民党は政治団体として都議会自民党を解散しましたが

都議会会派として存続

2020年と2019年政治資金収支報告書に不記載があった

東京都議員の名前人数 個別の不記載額はあきらかにしていません

いつ頃から裏金の運用があったのか確認できなかったとし長年の習慣であった

自民党の組織的な問題である

時効になっている2018年以降の収支報告も明らかにし

誰がいつから裏金に関与していたのか調査するべきです

また収支報告書の記載修正で鎮静化を図ろうとしています

 

再生の道(The Path to Rebirth)    

石丸伸二 氏により「政治の再生」 政治 地方 日本の再生に向けて 

令和7年6月の東京都議会選挙の議員公募

「誰もが政治家を志せる社会 皆が政治にに関心を持てる社会を目指す」

募集期間は令和7年 1/15~2/16 一次選考~三次選考あり

支援

・供託金(60万円)を負担する

・情報発信で協力・協働する

・選挙運動のアドバイスを行う

・選挙中に応援演説を行う

・選挙後に勉強会等を開催する

・任期後のキャリアを支援する

エントリーはこちら

© 再生の道(The Path to Rebirth) https://entry.ishimaru-shinji.com/

18歳以上の日本国民で都内に引き続き3か月以上住所を有する住民には

都議会議員を選挙する資格(選挙権)があり

また選挙権を有する25歳以上の人には都議会議員に立候補する資格

被選挙権)があります

東京都には42の選挙区がありそれぞれ人口に応じて議員の数(議員定数)が定められ

現在の議員定数は127人  議員の任期は4年 任期満了日 令和7年7月22日

 

小選挙区制 と 比例代表制 違い

小選挙区制とは 1つの選挙区につき1人の候補者が当選する選挙制度

小選挙区制は 「人」 に投票するのに対し 
比例代表制は 「政党」 へ投票する

小選挙区制の仕組みを理解するには「選挙区制」の制度を知る必要があります
選挙区制とは選挙エリアをいくつかのブロック(選挙区)に分け
そのブロック単位で候補者への投票を行う選挙制度です

2名以上の場合を「大・中選挙区制」と呼びます

選挙区制とは1つの選挙区からもっとも得票数の多い候補者
1人だけが当選する選挙制度
一般的な選挙のイメージに近く、民意をくみ取った政策を実行できる

比例代表制

比例代表制とは有権者が政党に投票を行い政党ごとの得票率に応じて
当選者を決める制度

2021年に行われた衆議院議員総選挙では議員定数465名のうち
289名が小選挙区制
176名が比例代表制によって選出

比例代表制とは 衆議院選挙 及び 参議院選挙 における
選挙制度の一形態です
衆議院は小選挙区制 参議院は選挙区制とそれぞれ併立していますが
同じ比例代表制でも衆議院選挙と参議院選挙でちがいがあります

衆議院選挙
重複立候補」が認められており小選挙区で落選しても名簿の順位と
政党の得票数次第では「比例復活」できるケースもあります
小選挙区選挙で落選しても比例代表選挙で当選することができます
小選挙区で落選した候補者が比例代表選挙で復活当選する
いわゆる「比例復活」

一度落選しているのにも関わらず政党側が作成した名簿における順位が
高いから当選できるのであって政党の意向が優先され
民意に反しているとの批判されています

衆議院では投票に際して政党名を記入することが必要です
候補者名を記入すると無効になってしまうので注意
選挙区は全国11のブロックに分けられ定数は176人

例えば今回の衆議院選挙で政党名を「自民党」と記入した場合 
この①番から当選していきます

町で見かける2連ポスターについて(個人のポスターとの違い)



告示日とは立候補者が選挙管理委員会に立候補を受理されて選挙運動をはじめる日
(選挙ポスターが掲示板に貼られたり街頭演説など選挙活動をはじめてよい日)
この告示日以前の選挙活動は事前運動として公職選挙法に抵触します
告示日より前に個人のポスターなど選挙の半年前から禁止 選挙運動はできません
この事前運動の禁止に違反して刑事事件として摘発 起訴され判決にまで至ると
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられ(同法239条1項1号)
選挙権及び被選挙権停止されます(同法252条1項・2項)

選挙運動の開始時期を特定することで各候補者の選挙運動をできるだけ同時にスタートさせて
公正な選挙を実現するため候補者たちが一斉に選挙運動をスタートすれば
よりフェアな選挙に近づいていくという考え方

2連ポスターの掲示は禁じられていない
政党の政治活動と位置づけられているからだ
立候補予定者の写真や名前が載っていても問題はないという
告示日まで掲示してよいのである「幻の演説会」になったとしても                      
「罰則はない」(東京都選管の担当者)という

2連ポスターは候補者側が「事前運動」とみなされるのを避けるための工夫として抜け道的に広まった
グレーゾーン 違法ではないが公正な選挙を実現しようとする公職選挙法の考え方には反すると思います
 スポーツ競技や登山にたとえれば決まった日時にスタートして限られた期間にゴールや頂上を目指します
 この2連ポスターは何か月も前からスタートしている事になる

ルール上問題がなくてもフェアなのか 

この違いがわかると 町でよくみかけるポスターの見かたが変わってきませんか?
その写真の人物の目的 そこにあるすばらしい文章も違って見えてきませんか?
公平な選挙 フェアな選挙を立候補者に求めたいと思います

「政治家2連ポスター」が開催しない演説会を告知? 日程は投開票の後、ルール違反ではないのか
<ニュースあなた発>
https://www.tokyo-np.co.jp/article/238846

選挙の「事前運動の禁止」について、きちんと理解していますか?
https://www.kowalaw.jp/letter/%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AE%E3%80%8C%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%8D%E3%81%A1%E3%82%93%E3%81%A8%E7%90%86.html

選挙運動と政治活動の違いは?

【選挙運動】
特定の選挙に特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること

【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの

選挙Q&A(選挙運動と政治活動) 東京都選挙管理委員会事務局
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou/

国はかわらない

住む市や故郷

皆で正しい方向へかえて行くために

「選挙へ行こう」